立ち退き問題とは
立ち退き問題とは 長年、賃貸アパートやマンションなどの住居、または店舗(テナント)や事務所等を
賃貸しているときに、その建物の所有者から、『貴殿(貴社)と契約致しました賃貸借契約につき、建物設備の老朽化及び当方諸般の事情により平成○○年○月○日を以って物件を取り壊し、契約解除と致したく、書面にて通知致します。つきましては、上記期日までに退去していただきますよう宜しくお願い申し上げます。』と突然の立退きを要求されたとします。借主としては、心情として単純に「OKです。」とは言えないのが通常だと思います。ただ、私どもの経験では、家賃の滞納がない善良な借主の方ほど、大家さんの立場に理解を示して「大家さんには普段お世話になっており、貸していただいているという関係から、立ち退くしかないのでしょうか?」という一言から相談が始まります。私どもの役割のモットーは両当事者の要求の根拠の正当性を経済ならびに法的な観点によって明確にし、両当事者が納得できる合意形成を迅速かつ具体的に図ることです。つまり、裁判等によって解決を図るのでなく当事者の合意形成に必要なデータや法的根拠を専門職として示すことで、円満に問題解決を図り、その証として「合意書」を作成します。借家人サイドでも大家さんサイドのどちらからもご相談をお受けします。具体例として、高齢のご依頼者が介護施設入居資金確保の、唯一の財産であった老朽化貸し店舗の売却の問題を依頼されました。借家人も高齢であり、店舗の営業もままならない状況でした。この事例では、成年後見制度も活用し、老朽化店舗を売却するとともに賃家人にある一定の立ち退き料を支払い、それぞれが介護施設に入所することが出来ました。当然性急な立退き請求は拒否できますが、お互い相手の立場を考慮することで、結果的に立ち退き要求に応じることになるとしても、当該立ち退きにより借主側に発生する費用(損失)が、立退き料(補償料)として貸主から支払われ、両当事者のご家族にも良い結果となりました。 ⇒当相談室では、必要に応じて提携する専門家とともに問題解決を図ります。
※家賃滞納頻度の高い賃借人、また入居中に近隣住民から苦情の多かった方などからのご依頼は受任することはできませんので、あらかじめご了承ください。
※弁護士、司法書士等各種専門家の相談内容によっては、直接各専門家に対する報酬が発生することもございます。こちらは事前に明示させていただく形となります。

