任意後見制度とは
任意後見制度とは
任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している
間に、将来自己の判断能力が不十分になったとき依頼する後見事務
の内容と依頼する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約に
よって決めておく制度です(公正証書を作成します)。
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ
選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人
を通じて監督するにとどまります。
もう少し分かりやすく言いますと、今は元気でなんでも自分で決められる
けど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている
方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んで
おき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意
後見監督人の選任をしてもらうといったものです(任意後見監督人は
本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの
後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)
については任意後見契約に盛り込むことはできません。 法的な解釈は
上記のようなものですが、私どもはこの制度を遠くにいる親御さんの
財産や権利関係の保全に活用できるものと思っています。
また、ご希望によっては定期的な見守りも行っております。
この制度についてご興味ある方は、お気軽に当相談室にお問い合わせ
ください。ただし、定期的な見守りに関しては業務の適正な運営を維持
するためにも、原則的に埼玉県南部を中心とする地域のご依頼者さま
のみとさせていただきます。

