年金分割問題に関するご支援
平成19年4月から導入されたご夫婦間の年金を分割する制度です。
大まかに分割制度の流れを説明すると以下のようになります。
平成19年4月1日以降に離婚
(残念ながら平成19年4月1日以前の離婚は対象になりません。)
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当事者間で合意した年金分割の按分割合を公正証書などで書面化する。
(按分の割合は最高2分の1です。)
(当事者間の協議で割合が決まらない時には家庭裁判所に対して分割割合について申し立てします。)
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社会保険事務所に対し厚生年金分割の請求を行う。
※分割請求ができるのは離婚後2年以内です。具体的効果は、今までとは異なり、妻の年金が年金受給開始年齢に達したら当事者間で協議した分割割合に応じて単独の年金として受給できます。
☆2008年4月より専業主婦(第3号被保険者)であれば両者の合意が必要なく、社会保険事務所に請求をすれば年金の2分の1を受給する事ができますが、分割されるのは2008年4月以降の婚姻期間分だけなのでそれ以前については按分割合を定め社会保険事務所へ届出る事が必要であることを十分にご理解ください。
☆業務に取り掛かる前に、ご相談者の老後のファイナンシャルプランをチェックさせていただきます。(ご依頼に応じて、老後のファイナンシャルプランを作成します。)
一連の事務作業は公正証書による離婚協議書を作成し、年金分割請求手続きを行います。
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当相談室の一般的な報酬は以下の通りとなっております。
①離婚協議書の原案のみ作成(公正証書にはしない)
⇒記載内容によって若干変わってきますが、3万円~です。
②離婚協議書の原案作成から公正証書の作成手続きまで
⇒上記費用に+2万円と実費(内容によりますが大体2,3万円)程かかりますので大体7万円前後となります。
③離婚協議書作成から年金分割請求の手続きまで一括代行
⇒申請場所によりますが実費等込みで10万円~となります。
※社会保険事務所への手続きはご自身で行うことも出来ますが
ご依頼によっては前田社会保険労務士が事務代理を行うこともできます。

