遺言書とは
遺言がない場合、民法が相続人の相続分を定めていますので、これに従って遺産を分けることになります。これを法定相続といい、その相続人のことを法定相続人といいます。本来、相続とは被相続人の財産を承継することですから、被相続人自身が自ら築いた財産の行方 については、被相続人自身が決めることです。また、それを尊重するのは当然のことです。遺言とは、被相続人が亡くなる前に、その最終の意思表示を形にし、死後に実現を図るものです。しかし、遺言は人の死後に効力が生じるものであるため、一定の厳格な方式に従わなければなりません。つまり、死人に口なしということで、せっかくの遺言が無効とならないためにも、かならず法律で定められた方式によらなければならないとされています。世間ではよく、相続問題で親族同士が骨肉の争いをしていることを耳にしますが、そのような遺産争いを未然に防ぐためにも、遺言をしておくことは大事なのてす。また、その人が事業家である場合には、その承継をスムースに行うためにも、遺言しておくことが必要です。

