遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは 凍結された被相続人(亡くなった人)名義の預金等の
金融財産や不動産のすべてはまたは一部でも遺産分割協議が整い書面化
されていないと、処分することが出来ません。遺言書等が残されていない
相続人にとって合意を形成し作成するまで長時間を費やしたり、親族関係の
甚大な亀裂も生じることも見受けられます。
相続が開始される被相続人のすべての財産が、すべての相続人によって
共有状態にある相続財産を各相続人が、具体的に誰が何をどのような形で
取得するかを決めることです。民法906条には「遺産分割は遺産に属する物
又は権利の種類及び性質・各相続人の年齢・職業・心身の状態及び生活の
状況その他一切の事情を考慮する」と記載されています。つまり、遺言が無い
場合には相続人間でどのように財産を分割するか協議しその結果を書面化した
ものと言えます。
現実、当事者間で遺産分割協議書を作成することは難しいものです。従って
当相談室では、相続人すべての方から作成委任状を頂いた上、相続人間の
事情を考慮した案文等を作成いたします。
(当相談室では過去5年間に分割協議書作成にいたらなかった事例は1件ほど
ですが、万が一遺産分割協議書が作成され無い場合には、家庭裁判所に遺産
分割の申立をして調停を求めることができます。たいていの場合は、調停委員の
関与のもとで話し合いが、もたれそこで遺産分割協議が成立ことが多いですが、
調停が不調に終わった場合審判手続きに移行します。)
遺産分割協議書は、相続における名義変更等においては非常に有効な手段となります。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

